キミは変わるべきでない。京都 離婚 手続き相談 離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割サポート

京都 離婚(離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割相談)
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京都 離婚手続き:離婚協議書作成・年金分割につきご相談下さい。
Photo:Shibuya Naomichi

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京都:澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所  

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updated 2012-02-21
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キミは変わるべきでない


[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(〜23:00)
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京都 離婚 手続き 離婚協議書作成・年金分割サポート updated 2012-02-21

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京都 離婚(離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割)

■離婚協議書の主な記載事項
・財産分与
(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面接交渉権

※公正証書においては清算条項や強制執行認諾の条項が加わります。なお、年金分割の取り決めについては、必ずしも公正証書にしなければいけないわけではありません。

※当事務所では、年金分割にあたって事前の情報提供の請求および年金分割の請求手続きにつき、代理人として行うこともできます(ただし当事者お二人の双方の代理を兼ねることはできません)。詳細につき、ご相談下さい。

※年金分割手続きにあたって、情報通知書の交付は不要な場合もあります。

離婚手続きにつきご相談下さい。(京都 行政書士・社労士)

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離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ


→当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

離婚協議書の主な記載事項(離婚協議書例)
姓と戸籍について
離婚後に受けることのできる助成制度各種

離婚協議書 主な記載事項

離婚時の年金分割制度について
離婚後300日以内に生まれた子の出生届について

離婚に伴う年金分割について

参考判例(慰謝料請求に関する参考判例)

・慰謝料請求に関する参考判例
・嫡出子と非嫡出子との間における遺産分割
参考判例はこちらまで

京都 離婚 離婚協議書作成 年金分割

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。LinkLinkIcon

Topics

離婚届に面会方法・養育費分担の取り決めの有無を記入


 離婚の際に親子の面会方法や養育費の分担を協議するよう定めた民法改正に伴い、離婚届けの書式も一部改められ、未成年の子がいる場合は「親子の面会方法」や「養育費の分担」について、「取り決めをしている」「まだ決めていない」のいずれかにチェックを入れる項目が設けられます(24年4月より)。なお、当該項目に記入がなくても、離婚届けは受理されます。(24.2.4)

嫡出子と非嫡出子の相続格差につき違憲


 遺産相続において、非嫡出子は嫡出子の半分とした民法の規定につき、大阪高裁は「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との決定(23年8月24日)をし、確定していたことがわかりました。なお、最高裁では1995年の決定で非嫡出子の相続格差につき合憲と判断されています。(23.10.4)

ハーグ条約国内法原案


 国際離婚に伴い、一方の親が無断で子を国外に連れ出した場合、子を元の居住国に戻した上で、父または母のどちらが育てるかを決めるように定めたハーグ条約の加盟について、国内法の原案がまとまりました。
1. 親や子がDVや有害な言動を受けるおそれがある場合
2. 子を連れて元の居住国に戻った親が子の面倒を見られなくなる場合
 例えばこれらについては、子を戻すことを拒否できるとしました。なお、2のケースについては、子を連れ去ったとして、親が元の居住国で逮捕されるおそれがある場合を想定したものです。(23.9.30)

第3号被保険者制度見直し


 厚生労働省は、会社員や公務員世帯の専業主婦(もしくは年収130万円未満の主婦)について、夫が負担する厚生年金などの保険料の半分を妻が負担したとみなし、夫が受け取る厚生年金などの受給額の半分を妻の基礎年金に上乗せする仕組みへ見直す改革案を社会保障審議会に示し、2012年の通常国会へ関連法案を提出する予定です。また、年収基準の130万円についても、引き下げを検討する方針です。(23.9.29)

国民年金未納保険料、追納期間10年に延長


 国民年金保険料の過去の未払い分について、3年間の時限措置として過去に遡って追納できる期間を現行の過去2年間から、10年間に延長する改正国民年金法が成立しました。平成24年10月施行予定です。(23.8.4)

親権最長2年停止、1年以内に施行


 児童虐待防止を目的に、親権を最長2年間停止できるとした民法と児童福祉法の改正案が参院本会議で可決、1年以内に施行されます(24年4月から施行される見通しです)。

 現行の親権喪失規定は期限の定めがないため、親権の回復が難しいことから親子関係の断絶を懸念して申し立てをためらうケースが多かったことを受け、「親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合」に、2年以内の範囲での親権停止を可能としたものです。親権喪失においても、「虐待または悪意の遺棄がある」「子の利益を著しく害する」場合に限定されます。

 また、親権停止または喪失の請求について、虐待された本人や未成年後見からの申し立ても可能とし、未成年後見人は必要な場合、複数の個人や法人でも選任可能となります。(23.5.27)

民法改正案閣議決定、親権最長2年停止


 親による子への児童虐待を防ぐため、親権を最長2年間停止できる民法の一部改正案が閣議決定されました。現行法では、親権喪失しか認められていないため、親子関係を断ち切ってしまうおそれがあることから申し立てを見送るケースも多いと言われていますが、改正案では一時的な停止であるため、申し立てしやすくなると考えられています。また、同時に児童養護施設の施設長などの権限を親権より優先させた、児童福祉法の改正も盛り込まれています。(23.3.4)

児童扶養手当、父子家庭も対象に


 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円〜41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。
 改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)